手続き時に居留許可がなくても大丈夫ですか。
居留許可取得(北京市)が見込まれる場合は,「仮入学」の扱いでお手続きいただけます。その場合,居留許可取得後,コピーをご提出いただいて正式な入学となります。ただし,取得できなかった場合は入学取り消し(退学)となりますので,あらかじめご承知おきください。入学後1ヶ月以上提出がなかった場合も原則として同様の扱いとなります。
居留許可取得(北京市)が見込まれる場合は,「仮入学」の扱いでお手続きいただけます。その場合,居留許可取得後,コピーをご提出いただいて正式な入学となります。ただし,取得できなかった場合は入学取り消し(退学)となりますので,あらかじめご承知おきください。入学後1ヶ月以上提出がなかった場合も原則として同様の扱いとなります。
申請前にパスポートをコピーしておき,手続き時に提出をしてください。提出していただくのは,顔写真ページ(国籍確認)と入国ビザのページです。
※居留許可を発行され次第、コピーをご提出ください。
留学ビザや観光ビザでは,居留許可が出ないというのは本当です。この場合は,会社が発行する「一定期間後,駐在ビザに切り替えることを確約する文書」の提出があれば受理します。
※居留許可が発行されしだい,コピーをご提出ください。
中国の法令により入学できません。
居留許可のない場合は在籍や入学ができません。
事前に学校へご連絡ください。状況を確認の上,次の書類をご用意いただきます。
・ 戸籍謄本(本人と保護者の記載があるもの)
・ 本人の居留許可(居留事由が探親のもの)のコピー
・ 本人のビザの顔写真ページのコピー
・ 保護者のビザのコピー
※日本国籍の子どもであっても,親族訪問の場合は「中国人の親族だから中国の現地校への入学が当然」と見なされ,日本人学校への入学が認められない場合もあります。
ご両親のうちどちらかが日本国籍をお持ちなら,入学を許可しています。
※当校はもともと,中国(外交部及び国家教育委員会)との取り決めにより大使館館員の子女の受入先として設置が認められた学校です。そのため「本国もしくは第三国の国民で中国に永住する者又は中国の公民の子女」は入学できません。
また,大使館館員以外の日本国民の子女を入学させる場合には,北京市教育局の同意を得ることになっています。したがって,原則,日本国籍をお持ちの保護者と同居していることも入学の条件としています。
紹介はできません。入学条件や面接等で不安な面がある場合は,必ず事前にお問い合わせください。ただし,中国側の対応の変化等により入学許可基準が変わる場合もございますので,相談時期が早すぎる場合は明確な回答はできませんので,あらかじめご了承ください。
できません。例えば、同じ日本人学校であっても、本校は「大使館人員子女学校規定」を中国政府と結んでいるため、編入学いただけないことになっております。ご理解ください。
できません。「旅行証」は中国公民である証として発行されるもので、中国国籍を持っていることを意味するものになります。最近、日本国籍なのに「旅行証」が発行されるケースが多くなっています。手続きを進められる際はご注意ください。