文部科学省より以下の連絡がありましたので、ご連絡します。
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文部科学省では、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大している現下の状況を踏まえ、各都道府県・指定都市教育委員会総務課長・学校保健担当課長等に対し、別添1の「新型コロナウイルス感染症に起因して海外から帰国した児童生徒等への対応について(3/26現在)(通知)」(令和2年3月26日付け元初健食第49号)を発出しました。
同通知においては、各都道府県・指定都市教育委員会総務課長・学校保健担当課長等に対し、海外から帰国した児童生徒等の保健管理や就学機会の確保等への対応について、適切に対応いただくようお願いしています。
各日本人学校、補習授業校におかれては、このことについて御了知いただくとともに、日本に一時帰国中又は一時帰国を予定している保護者等に本通知の内容を周知いただくようお願いいたします。
また、日本人学校の児童生徒が日本国内の小中学校等に転入学した場合に、日本人学校と国内の小中学校等の両方に児童生徒の学籍がある状態(いわゆる二重学籍)となりますが、学校教育法第1条に掲げられている学校と日本人学校の二つの学校に籍を置くことは、法令上禁止されておりません。そのため、日本人学校を退学せずとも、国内の小中学校等に児童生徒を正規に入学させることは可能となりますので、併せてお伝えいたします。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に起因して海外から帰国した児童生徒等への対応について 改革
(別添1)【通知】新型コロナウイルス感染症に起因して海外から帰国した児童生徒等への対応について